045-716-9900 営業時間:平日10:00~17:00

※弊所では、相続、離婚等の主に家庭裁判所で取り扱われる事件について、特に力を入れております。

※弊所の特色として、ご依頼を受けた事件は、原則として、1名が主担当、もう1名が副担当の形で、2名で共同受任しております。2名がそれぞれ異なる視点から検討し、議論を行うことによって、より良い弁護活動をご提供出来ると考えております。

相続事件

 相続は、近年、法改正が多く、学問的な研究も深まり、ますます複雑化している分野です。そのため、弁護士がお役に立てる場面が多くなっています。

 相続に関する紛争には、遺産分割、仮分割の仮処分(相続税支払いのための遺産分割前の預貯金引出等)、不当利得返還請求(使途不明金問題)、遺言無効確認、遺留分侵害額請求、相続・遺贈放棄、共有物分割等、様々な類型があります。私どもは、これらのいずれの類型についても裁判所での取扱経験があります。

 なお、相続の場面では、相続税や不動産登記等の問題が後に残ることもあります。弁護士は税務や登記業務の専門家ではありませんが、極力目を配り、必要に応じて、税理士や司法書士等、他の専門家にお繋ぎして、依頼者の方のご負担を減らせるようサポートもしています。


※相続に関する法律相談については、現在、初回相談料は無料で行っています。

離婚事件

 離婚は、気持ちの面での対立や葛藤が多くみられると同時に、財産分与や婚姻費用・養育費、慰謝料等、今後の生活にも影響する事柄について協議が難航することも多い分野です。
 また、未成年のお子さんがいる場合、親権を巡る対立が大きい事案が増えているように感じます。

 更に、近年、法改正が多く、学問的な研究も深まり、複雑・困難化している分野でもあります。そのため、弁護士の関与が必要な場合が多くなってきていると感じます。  

 なお、離婚事件では、男性弁護士に依頼したい/女性弁護士に依頼したいというご希望を伺うことがしばしばあります。弊所では原則として男性・女性の弁護士の2名が共同で担当しております。

債務整理(借金問題)

 債務整理は、単に債権者と返済についての合意をしたり、事務的に必要書類を揃えて裁判所に提出すれば終わりというものではありません。これまでの家計を見直しながら、経済的な立て直しを図っていくという大変な作業です。更に、破産法等の法的な問題点が潜んでいることもあり、裁判所や破産管財人等にきちんと説明・報告をする必要があります。そのお手伝いをするのが、弁護士の役目です。

 特に、自己破産事件には、大きく分けて、同時廃止事件と管財事件の2種類があります。同時廃止事件の方が、簡易な手続きであり、裁判所に納める費用も少なく済むといった利点があります。事案によっては、申立てを担う弁護士の力によって、どちらの手続きになるかが変わってくることもあります。弊所では横浜地方裁判所における破産管財人経験も多く、その知見に基づいた丁寧な申立て・対応に努めております。


※債務整理に関する法律相談については、現在、初回相談料は無料で行っています。

その他の事件

 上記の事件以外にも、損害賠償請求、貸金返還請求、不当利得返還請求、賃料増減額請求、建物明渡請求、共有物分割請求等の民事事件や、養育費増減額請求、遺言書作成、成年後見等の家事事件を幅広く取り扱ってきました。

 少年事件及び犯罪被害者支援事件についても、取り扱っていますが、急を要することが多い類型の事件ですので、タイミングによってはご依頼をお受けすることが難しい場合もあります。一度お問い合わせください。